車上荒らし・賽銭泥棒・自販機荒らしの手口!借金返済のお金になるのか?

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借金返済のお金が必要で、なにかいい方法はないかと悩んでいる時、つい、悪いことをして大金が手に入らないかと考えてしまいませんか?
すぐに思いつくのが、車上荒らし、賽銭泥棒、自販機荒らしです。
これらは、本当にできるのでしょうか?また、借金返済の足しになる様なお金になるのでしょうか?
車上荒らしの罪
車上荒らしは犯罪です。止めてある車からカーナビや置いてある財布を盗んだりすると、警察に捕まります。
防犯カメラや高性能の小型カメラも普及しているので、犯罪行為は映像にとらえられているかもしれません。
顔がはっきりと映っていれば、警察が突然家にやってくることもあるでしょう。当然現行犯での逮捕もあり得ます。
また、車のカギを開けるためのピッキングセットを持っている場合、特殊開錠用具を所持している容疑での逮捕もあり得ます。
手錠をかけられ、留置場行き、前科がつくことになります。
賽銭泥棒の罪
神社の賽銭泥棒は窃盗罪です。
事例として、2005年10月24日午前6時ごろ、神戸市須磨区の須磨寺大師堂のさい銭箱から2円を盗むなどした。男が懲役1年10月(求刑懲役3年)の実刑を受けています。
この男は、他にもコンビニからの窃盗罪もあったとの事です。賽銭泥棒行為がエスカレートして、犯罪を重ねていたのでしょうか。
神社では24時間警備をつけるわけにもいかず、防犯カメラやこまめな見回りで対策をするのが現状ですが、善意の詰まった賽銭箱は、人として、犯すべき領域ではありません。
まぁ実際は、この不景気で、賽銭箱の中身は期待するような金額は入っていないところがほとんどの様です。
自販機荒らしの罪
自販機荒らしは窃盗罪です。自動販売機の下や周辺に落ちているお金を拾うことは罪にはなりませんが、拾ったお金を自分のものにしてしまうことは罪になります。たとえ1円でも警察に届けなくてはいけません。
テレビやネットでも実際に1日中自販機の求めて歩きまくっていくらのお金が拾えるかを試している人は時々見かけます。大体、数千円位にはなるようですが、割に合いませんね。
まとめ
借金返済の為にお金が必要であれば、まじめに働くのが一番です。
当然ですが、車上荒らしも賽銭泥棒も自販機荒らしも犯罪です。借金返済の為に前科者になるかもしれないリスクを背負う意味がありません。
専門家に相談して債務整理をすれば、社会に負い目を感じることなく、再出発ができます。
借金を繰り返さないために、返せなかった反省はした方がよいですが、前科がつくようなリスクは全くありません。借金の整理をして、普通に仕事をして、普通に生活ができるのです。
犯罪を犯して前科を持つと、仕事をすることも難しくなる可能性がありますし、暗い過去をもって生きていくことは困難な道です。いっときの思い付きで犯罪に手を染めてしまうことは、あなたの人生において何一ついいことはありません。
借金返済に苦しんでいるのならば、債務整理が合法的なやり方で、すぐに催促を止めることもできます。まずは相談してみるとよいでしょう。
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